法務省は労働人口不足解消に、「新たな外国人材の受入れに関する在留資格【特定技能】の創設について」を18年10月に発表しました。本案の発表により、「出入国管理法改正案」が18年11月2日に閣議決定。本案(特定技能ビザ)は、いわゆる「単純労働」での在留資格「特定技能」を1号・2号と2段階で設けるビザです。
平成31年4月に公布される見通しの新在留資格「特定技能」についてと、「技能実習」との4つの違いを解説していきます。
現在、127万人もの外国人労働者に支えられているのが日本です。
しかし、“人手不足倒産”と言われるほど特定業種では深刻な人材不足に悩まされています。
そこで、高齢者や未就業女性、子育て中の女性などの確保や処遇改善、生産性の向上をはかっても国内の労働力不足が認められる14業種においては、在留資格「特定技能1号」が与えられる見通しです。
より高度で専門的な高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ外国人には「技能検定2号」の資格が与えられます。
「介護」は、在留資格「介護」で対応する方針です。
1号はこれに加えて、
の9業種、合わせて14業種です。
また、「家族の帯同」が2号では認めらたことも注目すべきポイントでしょう。
「技能実習」と「特定技能」との違い①=妻や子など家族の帯同不可⇒2号資格なら家族の帯同可能
1号では在留期間は最長5年ですが、2号では更新(1~3年ごと※回数制限なし)が可能。
5年間を超える就労が可能な特定技能2号では、永住権獲得に必要な10年滞在の要件を満たすので、永住への道が開けます。
「技能実習」と「特定技能」との違い②=在留資格最長5年⇒2号資格を取得すれば永住権が得られる可能性がある
の条件をクリアする必要があります。
また、特定技能は公布から3年後に見直しを行う予定です。
不法就労の温床にならないように、厳格な運用ルールが話し合われています。
運用にあたっては、現在の入国管理局を格上げし「入国在留管理庁(仮)」が法務省の外局として発足される見通しです。
受け入れる日本企業には、
などが求められています。
ルールになる「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対策(仮称)」は18年度内にまとめられるとされています。
技能実習とは、母国で修得が不可能または困難な技術や知識を日本で学ぶことです。そして、最長5年の実習が終われば、母国に帰国して修得した技術・技能を活かせる業務に従事することが条件です。
技能実習での外国人の受け入れは、日本の国際貢献や国際協力の一環として、今日まで続く外国人“研修”制度です。
2019年4月に公布される見通しの新在留資格「特定技能」はまさに「労働力」です。
外国人を労働力が不足する産業の人材として従事してもらうためのものです。
「技能実習」と「特定技能」の違い③=単純労働不可⇒対象14業種なら単純労働が可能
技能実習法の第3条2項には、
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない
六法全書からの引用
と記載されています。
「技能実習」では技術の身に付かない単純労働をさせることができないことはもちろんのこと、人材が足りないからと外国から人を雇い入れることはできません。
しかし、「特定技能」では対象14業種に限っては、例えば、建設現場の単純労働者としても受け入れることができます。
「技能実習」では認められていなかった、転職が「特定技能」では対象の14業種であれば認められる見通しです。細かいルール設定などは待たれますが、転職を認める方向で調整を行っています。
背景には、「技能実習」で就労した場合、いわゆるブラック企業などで実習生が失踪するなどの問題を考慮したものと見られています。
「技能実習」と「特定技能」の違い④=転職不可⇒対象の業種なら転職可能
技能実習生に新在留資格「特定技能」を与えるには、技能実習計画に基づいた研修を終えてから、一旦、帰国させてから「特定技能」の在留資格を取得する必要が出てくる見通しです。
決定事項ではありません。(2018年11月13日時点)
日本国内で技能実習5年、そのまま特定技能で5年間滞在させると、永住権取得のひとつである10年滞在に該当するからです。永住権を簡単に与えない方向で調整しています。
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