2030年には人口の3分の1が高齢者になる日本では、深刻な労働力不足が危惧されています。日本政府は労働力不足を補う形として、「移民政策」を推進していない立場です。
しかし、事実上、「技能実習制度」による外国人の受け入れで国内の労働力不足を補っていると言えるでしょう。外国人実習生を受け入れる場合、「技能実習法(外国人の技術実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」に基づいて運用していく必要があります。
本記事では、外国人実習生を受け入れる企業担当者が必ず押さえておきたい「技能実習法」が関わってくるポイントについて分かりやすく解説していきます。
「技能実習法」は平成29年11月1日に公布された新しい法律です。従来の制度から変更された3つの重要部分を見ていきましょう。
外国人技術実習生を受け入れる場合は、事前にハローワークへの届け出が必要になりました。管理団体については「認可制」に変更されています。
虚偽の届け出や申告漏れがあった場合、30万円以下の罰金が課せられる恐れがあります。
実習実施者(外国人の実習生を受け入れ、実習を実施する当該企業)が作成する技能実習計画を外国人技能実習機構(OTIT)から認定を受けなければなりません。
遅くても、受け入れ希望日の4カ月前には「技能実習計画」の申請を行います。
従来の制度では、最長3年だった技能実習制度の受け入れ期間が最長5年までに延長されました。
その他、送り出し希望国との政府間取り決めと協力、不適切な送り出し機関の排除、技能実習生の「保護」や「管理体制の強化」に力を入れた改正になっています。
外国人技能実習生を受け入れる技能実習制度は、母国にない技術、技能などの「修得・習熟・熟達」を目指すものです。講習期間を除き、帰国まで実習実施者と雇用契約を結びます。
入国から帰国までの流れです。技能実習法の公布により従来との変更点が出ていますので、流れを再確認しておきましょう。
入国5カ月以上前(準備期間)
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3年目以降は新制度による追加点。
必ず外国人技能実習機構に「技能実習計画」を提出して認定を受けなければなりません「外国人技能実習制度」は利用できません。
これは、技能実習法と関連法令で規定されています。
注意が必要な点は、
文化や生活習慣の違いがある外国人を会社に入れるには抵抗があると考えている経営者がいるかもしれません。しかし、外国の方を実習生として受け入れた企業は、
などのメリットの声が多いのが実情です。
また、外国人を受け入れ、日本の高い技術を取得してもらうことは国際貢献にもつながります。自社の技術を持ち帰り、母国の発展に寄与してくれます。そのつながりから、企業のグローバル化への足掛かりにもつながっていくでしょう。
日本の労働力不足は年を増すごとに深刻化しています。法整備やAI(人口知能)、技術革新の導入が進みますが、外国人労働力に頼らざるをえない状況です。現在でも、技能実習制度による外国人労働力が国力を支えていることは否定できない事実です。
せっかくのサービスや技術力を持っていても、労働力が足りなければ企業として規模を縮小していくしかありません。「技能実習法」の理解や外国人技能実習生の見識を深め、上手く利用していく必要があるのではないでしょうか。
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